大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した

期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

福岡簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四〇年(い)一三八

二号)について、同年六月二日付の略式命令により、被告人の傷害の事実を認定し

て、同人を罰金四万円(その不完納の場合には、金五〇〇円を一日に換算)に処し、

右略式命令が同年七月一七日確定したことは、記録上明らかである。

ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰

金の法定刑の最高額は二万五〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金四

万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであり、しかも、被

告人のため不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄

し、被告事件につき、さらに判決することとする。原略式命令によつて確定された

傷害の事実に法令を適用すると、該事実は、刑法二〇四条に該当するから、所定刑

中罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に則り、主文第二項

の罰金刑に処し、換刑処分につき、刑法一八条を適用して主文第三項のとおり定め、

主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 横井大三公判出席

昭和四一年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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